健康保険料の料率

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皆さんご存知かと思いますが、日本には国民健康保険がありよね。
これは、会社などで加入していない人がもし病気やケガをした時、治療費を全て負担するというのは大変なことです。
ですからそんな時の為に、負担を軽くする為に加入者によって保険料を出し合うことにより、医療費に当てるというものになる。
ですから国民健康保険に加入する人というのは、職場などで健康保険に加入している人や、その被扶養者、生活保護を受けている人以外の人が対象となる。
農業を営む人、自営業の人や、退職して新しい職に就いていない人、パートやアルバイトなどで健康保険に加入していない人がそれに当たる。
前年度の所得をもとに、様々な計算方法によって保険料が割り出される。
各市区町村の各年度ごとの医療費総額を推計し、それが保険料として各世帯ごとに割り当てられるのです。
その計算方法、料率、金額は市町村ごとに異なる。
知りたい方は今お住まいの市区町村の役所などに問い合わせて頂ければ確認することが可能です。
例えば政府管掌健康保険の場合には、40歳以上65歳未満の場合、料率は9.43%となる。
またそれ以外の年齢の方の場合の料率は8.2%となります。

健康保険料と滞納

次に厚生年金保険についてです。
厚生年金保険は、会社などに勤務する労働者の老齢や死亡、障害について給付を行う。
労働者やその遺族の生活の安定などを目的とする社会保険制度なのです。
一部の業種を除いた個人事業所および5人以上の従業員を雇っている事業所については厚生年金保険制度を適用しなければならないという決まりがある。
また、常時1人以上の従業員がいる国か法人による事業所の場合も同じです。
これは強制適用事業所という形で定められている。
これ以外の事業所については、事業主が従業員の半分以上の同意を得た上で社会保険庁の長官の許可を取得した場合に、適用事業所になることが出来るのです。
任意適用事業所になった場合には、先ほど同意しなかった従業員の方も全て強制加入しなければなりません。
逆に被保険者である従業員の4分の3以上から脱退の合意を得た上で尚且つ社会保険庁の長官の許可を得た場合には、厚生年金保険制度からの脱退も可能です。
厚生年金の保険料は、月収や賞与によって料が決まり。
保険料は毎年0.354%ずつ引き上げられるのです。
この保険料は会社が半分支払うという形になっている。
保険料率は平成20年8月までは一般の人で14.996%です。
船員の方で15.952%、農林漁業団体の使用人の場合は15.766%となっています。
会社に勤めている場合は、実際にどれだけ毎月保険料が引かれているのか把握していないという人も多いのではないでしょうか。
仕組みがより詳しく分かるかもしれませんのでよろしければ一度調べてみてくださいね。