宅地建物取引業者の報酬

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皆さんは不動産を購入しようとする場合、安心出来る宅地建物取引業者に依頼することが多いでしょう。
自分の目的に合った、希望する条件で安心して購入するというのはなかなか簡単にはいきません。
そんな時に役に立つのが、豊富な情報、知識、経験を持った宅地建物取引業者です。
宅地建物取引業者というのは、その名前の通りで、2つ以上の都道府県区域内に事務所を設置し、事業を営もうとする場合には国土交通大臣の免許を受けなければならないという決まりがあります。
また、1つの都道府県の区域内の場合にも、事務所を設置し、事業を営もうとする場合には当該事務所の所在地を管轄している都道府県知事の免許を受けなければならないのです。
この免許については、現有免許の有効期限満了日の90日前から30日前までに申請し、更新手続を行わなくてはなりません。
免許申請後に事務所の移転や事務所の名称変更などがあった場合には、変更届を提出しなければなりません。
それだけでなく、事務所やその他国土交通省令で定める場所ごとにおいて、事務所等の規模や業務内容などを考慮した上で、国土交通省令で定められている人数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないことになっているのです。
これは宅地建物取引業法で定められており、その専任者を宅地建物取引主任者と呼びます。
主任者は国家試験の資格を取得しなければなりません。
年1回実施されており、その合格率は15%と、かなり低い確率となっています。
そこまで勉強をして知識を得た人がなるからこそ、信頼できるものなのです。
ですから、違反などがあった場合には、免許が取り消しとなり、行政処分が行われるのです。

宅地建物取引業者の更新手続き

そんな宅地建物取引業者ですが、その報酬額は定められているのです。
詳細としては、取引業者が宅地や建物の売買・交換、貸借の代理または媒介に関して受領できる報酬額が国土大臣によって法律により定められています。
売買・交換の媒介の時には、取引額が200万円以下の場合、報酬額は5.25%以内、取引額200万円〜400万円以下の場合は4.2%以内。
そして400万円以上の場合には3.15%以内となっています。
売買、交換の代理の時には、売買・交換の媒介の算出金額の2倍以内です。
貸借の媒介の時には、借賃1か月分の1.05倍に相当する金額以内となっています。
これは貸し主と借り主の双方で支払い、双方の報酬を合計した額が借賃1ヶ月の1.05倍に相当する金額以内です。
貸借の代理の時には、貸借1か月分の1.05倍に相当する金額以内となっています。
やはり建物というのは人にとって、無くてはならないものです。
ですから、建物に対する規制も厳しくなっています。
きちんとした業者を利用して、損をすることがないように気をつけましょう。